法人の設立・許認可申請・経営(法務・会計)のアシスト、遺言・相続・後見等暮らしのアシストは、神奈川県逗子市の逗子リーガル・アシストにお任せください。
〒249-0008 神奈川県逗子市小坪2-9-34 (主に、逗子、鎌倉、葉山、横須賀、藤沢、横浜を中心に活動しています。)
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電話やメールでご相談をいただく際に、よくいただくご質問の例と、簡単に要約した回答をご紹介します。
①法律系資格の中で、弁護士は、基本的にオールマーティーに業務を扱えますが、特に、紛争性のある「法律事件」に該当するものは、弁護士の独占業務です。
②法務局への登記申請や裁判所・検察庁に提出する書類の作成は、司法書士の独占業務です。
③行政書士の独占業務は、「官公庁に提出する書類その他権利義務または事実関係に関する書類」の作成とされています(行政書士法第1条の2)が、
①、②の弁護士法、司法書士法などの関係法律で制限されるものを除き、法律分野の書類作成は、行政書士の法定業務です。その意味では、行政書士の業務の範囲は、非常に広範囲にわたります。
弁護士が、トラブルを解決してくれる専門家とするならば、行政書士は、トラブルが起こらないように事前に行う手続きや書類作成のアシスト(支援)をする専門家です。
トラブルを解決してもらうためには、一般に高額な弁護士報酬を負担する必要がありますが、トラブル発生前の書類作成を業とする行政書士の報酬は低額です。
トラブルになる前の『転ばぬ先の杖』として、早めに当行政書士事務所にご相談下さい。サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。
電話相談や、ホームページからの相談は、初回無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
また、直接の面談をご希望の場合には、その旨を電話またはメールでお伝えいただければ、貴社、ご自宅など、ご指定のところへお伺いいたします。
(現事務所は手狭で場所も分かりにくいため、駅前に適当な物件を探しています)
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