法人の設立・許認可申請・経営(法務・会計)のアシスト、遺言・相続・後見等暮らしのアシストは、神奈川県逗子市の逗子リーガル・アシストにお任せください。

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法人設立

 設立目的に最も相応しい形態をお勧めしアシスト(支援)してまいります

法人の種類と特徴

 会社には、主に会社の債権者に対する社員(又は株主)の責任のあり方の違いによって、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類の会社があります。(旧法に基づく有限会社は存続できますが新設することはできません。) 

 また、営利活動(経済活動によって得た利益を社員・出資者に分配する行為)を行う「会社」に対し、営利活動を行わない「非営利法人」もあります。公益法人や、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などが、これに当たります。

 設立に当たっては、これらの法人の特徴や、法律上の手続き・税務上の取扱いの違いなどをよく理解した上で、目的を実現するために一番相応しい形態を選ぶことが重要です。

 当事務所では、ご依頼人のご希望を伺いながら、一番相応しい会社(法人)形態をご提案し、ご意見を踏まえながら、設立をアシストして参ります。

会社(営利法人)の種類と特徴

  株式会社 持分会社
合名会社 合資会社 合同会社
最低資本金

1円以上

規定無し 規定無し 1円以上
出資者の数

1人以上

2人以上 2人以上 1人以上
出資の形態 現物出資可 労務・信用可 労務・信用可 金銭のみ
出資者の責任 有限責任 無限責任 有限or無限 有限責任
出資者の業務執行権
持分の譲渡 株主総会決議 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同
定款の認証 必要 不要 不要 不要
最高意思決定機関 株主総会 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同意
登録免許税 15万円以上

6万円以上

6万円以上 6万円以上
収入印紙代

4万円

4万円 4万円 4万円
定款認証手数料

5万円

不要 不要

不要

◇合名、合資会社においては、無限責任社員は、会社が債権者に対し会社財産で債務を完済できない場合には、個人として連帯して債務を弁済しなければなりません。

◇合名、合資会社は、家族的血縁関係の強い小規模経営に適する会社であり、創業の古い、地域の酒や醤油・味噌の醸造会社などに多く見られますが、近年新設されることはあまり見られなくなりました。

◇従って、ここでは、株式会社と合同会社の違いについて比較をしてみました。

  メリット デメリット
株式会社

①信用力・知名度がある

(法人全体の96%を占める)

②出資を募りやすい

①役員に任期がある

②決算の公告義務がある

③設立費用が高い

合同会社

①機関設計、利益配分が容易

②設立費用が安い

①信用力・知名度が低い

非営利活動法人の種類と特徴

◇非営利法人とは、営利活動(経済活動によって得た利益を社員・出資者に分配する行為)を行わない法人をいい、公益法人や一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などが含まれます。

◇ここでは、所轄庁の認証が必要となるNPO法人と、近年設立数が伸びている一般社団法人、一般財団法人について、その特徴を比較します。上記の「会社」とも比較してみてください。

  NPO法人 一般社団法人 一般財団法人
所轄庁の認証 必要 不要 不要
出資金 不要 不要 300万円
定款の認証 不要 必要 必要
社員の数 10人以上 2人以上

7人以上

登録免許税 不要 6万円 6万円
収入印紙代 不要 不要 不要
定款認証手数料 不要

5万円

5万円
設立所用期間 6ヶ月 2週間 2週間

基本的な設立事項を検討します

株式会社の設立

設立事項の検討

 

  株式会社を設立するためには、その前に、あらかじめ次のような会社の基本的な事項について検討することが必要です。

ⅰ)基本的事項 (≒定款の絶対的記載事項) 

  ①商号
  ②営業目的
  ③本店所在地  
  ④発行可能株式総数   
  ⑤設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
       ⑥成立後の資本金の額
       ⑦公告方法 
       ⑧発起人の氏名及び住所
       ⑨就任予定役員 
       ⑩事業年度 
       ⑪払込取扱金融機関    
       ⑫現物出資がある場合の出資財産の明細等

ⅱ)会社の機関設計 

  ①公開会社か非公開会社か(←株式の譲渡制限の有無)
       ②大会社か中小会社か(←資本金5億円以上又は負債200億円以上=大会社)  
       ③取締役会、監査役等の設置の有無   

ⅲ)許認可の有無

       設立する会社の事業が、許認可・届出の必要な業種である場合、あらかじめ関係行政庁の       意向を確認した上で、定款に記載する営業目的を検討する必要があります。

       許認可・届出が必要となる業種は、以下の通りです。

     許可・・・建設業、産業廃棄物処理業、一般労働者派遣業、給油取扱所、飲食店営業、喫                          茶店営業、菓子製造業、旅館業、風俗営業、・・・・    
     免許・・・宅地建物取引業、旅客自動車運送事業、酒類販売業、・・・  
     届出・・・行商、クリーニング店、理容所、美容所、動物取扱業(ペットショップ他)、・・・   

設立手続きの流れ

  基本的事項が固まったところで、設立の手続きに着手します。

  設立の手続きは、「発起人」(会社の設立を企画して定款に署名した者)が「定款」(会     社の目的や組織、事業活動の根本規則を定めたもの)を作成することから始めます。

  設立には、発行する株式の引受け方の違いにより、「発起設立」と「募集設立」という2     つの方法があります。この設立手続きの流れは、以下のとおりです。

    当事務所では、定款の作成・認証から設立登記にいたる一連の手続きを、ご依頼人の意向     を確認しながら、確実に支援してまいります。(登記は司法書士の独占業務ですが、当事務     所が司法書士と連携しながら、ワン・ストップで設立までアシストすることが可能です。)

定款の作成

   定款とは、会社の目的、組織及び事業活動を定めた根本規則で、発起人(会社の設立企     画者として定款に署名した者;1人でも法人でも可)が作成します。    

     定款は、次の事項を適宜組み合わせて構成します。      

    ①絶対的記載事項 ⇒必ず定款に記載しなければならない事項であり、その記載を欠くと                                           定款全体が無効になる事項
             <目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又                                           はその最低額など>
   ②相対的記載事項  ⇒記載がなくても定款は無効にならないが、記載のない事項に限り、効                                         力が生じない事項
          <変態設立事項(現物出資他)、株式の譲渡制限、議決方法など>
   ③任意的記載事項   ⇒法の強行規定又は公序良俗に反しない限りにおいて任意に記載でき                                           る事項
   
   一般的には、次のような章を設けて、必要な条項を記載します。 

   第1章  総則 
   第2章  株式 
   第3章  株主総会 
   第4章  取締役、取締役会、代表取締役及び監査役 
   第5章  計算 
   第6章  附則 

 ・定款には、発起人全員が署名又は記名押印(実印)します。 
 ・当事務所が代理で作成する場合には、所長行政書士が署名又は記名押印(実印)します。  (「発起人○○の作成代理人」と明示;発起人の押印は不要)

定款の認証

  発起人によって作成された定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力が生じません。

 定款の認証は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人(公証役場)が行います。

  定款認証のために必要な提出資料等は、以下のとおりです。

 【必要書類
  ⅰ)定款  最低3通 (①原本として公証役場に保存、②会社保存用原本、③設立登記               申請用)
     ⅱ)各発起人の印鑑証明書 各1通 (発行後3ヵ月以内)
       なお、定款は、税務署、県税事務所への提出などに備え、10部くらいを作成するとよ              いでしょう。

     代理人に認証を委任する場合は、
     ⅲ)委任状 ①代理人が発起人以外(行政書士等)⇒発起人全員の署名又は記名押印(実                                  印)
           ②代理人が発起人のうちの1人⇒その他の発起人全員の署名又は記名押印                                (実印)
    ⅳ)代理人が発起人以外の場合、代理人の運転免許証等の身分証明書
    ⅴ)行政書士が代理で定款を作成した場合は、行政書士の印鑑証明書

   【手数料等
    ⅵ)収入印紙4万円 (電子定款認証の場合は不要)
    ⅶ)定款認証手数料5万円
    ⅷ)謄本作成費用 1枚250円 (10ページの定款で2500円)


  なお、株式会社設立のためには、上記の他、設立登記申請時に、登録免許税15万円以上       が必要となります。 

   (登録免許税=資本金の額×7/1000 ; 15万円に満たない場合は15万円)
   
  従って、設立費用は、ⅵ)+ⅶ)+ⅷ)に登録免許税15万円を加え、合計約243千円        となります。
 これは、設立の際に支払いを求められる実費であり、当事務所の受託料は含まれておりま  せん。

 当事務所では、設立手続きに要する時間等を基に受託料を提示させていただきます。

その他の法人の設立

 以上、代表的な会社である「株式会社」について、具体的に紹介しましたが、当事務所では、株式会社以外の会社である「合同会社」、非営利法人である「NPO法人」、「一般社団法人」、「一般財団法人」、「社会福祉法人」、さらに「医療法人」、「事業協同組合」についても、設立を支援してまいります。

公益認定等

特定非営利活動法人(NPO法人)から、寄付金の税制優遇措置が得られる認定NPO法人となるための申請手続きや、一般社団法人・一般財団法人が公益認定を受けるための申請手続きについても、お引き受けしております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

合併・分割・解散

 当事務所では、会社(法人)の設立のみならず、その後の事業譲渡合併(吸収・新設)、分割、等の組織変更、さらに解散・清算についても支援しております。

 ご依頼人の会社の今後の方向や、置かれている状況などを踏まえ、相応しい組織変更等をご提案し、その手続きについて支援してまいります。

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代表者のマラニックの雄姿
宮城県松島町でマラニック
資格

行政書士
1級建設業経理士
年金アドバイザー その他

趣味

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サイクリング
ゴルフ
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