法人の設立・許認可申請・経営(法務・会計)のアシスト、遺言・相続・後見等暮らしのアシストは、神奈川県逗子市の逗子リーガル・アシストにお任せください。

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成年後見

 まだ健康なうちに、身体が不自由になった場合や判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に自らの看護や財産管理を委任したり、あるいは死後の葬儀や身辺整理を他人に委任したり、という備えが、親族などに気兼ねすることなく、契約によって可能になります。 

 ここでは、こうした契約に関わるサービスの他、すでに判断能力が不十分になってしまった方を保護する法定後見制度についても、ご紹介します。

身体が不自由になったときに備えて

生前事務委任契約

 「財産管理等委任契約」とも言われます。

自己の財産管理療養看護に関する事務の全部又は一部について受任者に代理権を付与する契約です。

 ◇「財産管理」に関する事務とは、銀行からの預金の引出しや振込み、家賃や光熱費などの支払い、賃貸しているアパートの家賃の受取り、など財産を管理・保存するために必要な行為のことで、これを第三者に代理してもらいます。

 ◇代理権の範囲は、「代理権目録」に記載し、委任の範囲を制限することができます。一般に、財産の処分など重大な行為は対象とはしません。

 ◇「療養看護」に関する事務とは、病院や介護施設に入所するための手続き、要看護認定の申請、介護サービスの契約や変更、など医療・介護に関する手続きのことで、これを第三者に代理してもらいます。
     
 ◇精神上の障害(判断力の低下)がなくても利用可能で、身体上の障害がある場合(寝たきり、車椅子)な どに、代理人(受任者)に契約等の法律行為を行なってもらうことができます。
     
 ◇家庭裁判所等の公的な機関が受任者の行為を監督することはありませんので、これを監督するための監督人を自ら選任し、委任することができます。(*当事務所でも監督人となることが可能です)     

判断力が低下したときに備えて

任意後見契約

  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況において、自己の生活療養看護財産管理に関する事務の全部又は一部について受任者(任意後見人)に代理権を付与する契約です。 

 ◇判断能力が低下して、必要なお金の銀行からの引出しや、財産の管理ができなくなったり、病気になっても適切な治療や介護を受けるための手続きができない、といったような状態になったときに、第三者に法的な権限を与えて、必要な手続きをしてもらうための契約です。

 ◇まだ本人の判断能力に問題が生じていないうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて結ぶ契約で、後見人と後見事務の内容(後見人に与える権限)を自分で決めることができます。
    
 ◇従って、契約締結により直ちに効力が発生するものではなく、家庭裁判所による任意後見監督人の選任の時から効力が発生します。(「任意後見契約に関する法律」により規定されています。)

 ◇任意後見人は、介護そのものを実際に行なうのではなく、介護を受けさせる手続きを行ないます。また、本人の病気の一般的な医療行為については本人に代わって同意できますが、重大な手術や延命治療については同意権は無いとされています。

 ◇任意後見人は、任意後見監督人に対して、3ヶ月毎に事務処理の状況を書面で報告する義務を負います。

末期に備えて

尊厳死宣言

 自分が病気や事故などで回復の見込みのない末期状態(脳死状態など)になったとき、医療関係者に対して延命措置をしないように希望する宣言書です。


 ◇自分が倒れて意識不明になったときに必ず傍にいてくれそうな人に渡しておいて、万一のときに治療に当たる医療機関に必ず渡してもらうように依頼しておきます。 

 ◇後日のトラブルを防ぐためには公正証書で作成することが望ましく、作成方法は遺言書などと同じです。

 ◇尊厳死を希望する意思表明、尊厳死を望む理由、家族の同意を得ていること、医療関係者の免責についての配慮、宣言の効力、などについて記載します。

 ◇当事務所では、ご依頼人のご希望を踏まえて尊厳死宣言書の原案を作成し、公証人(公正証書による場合)との打合せを経て作成するまで、一貫して支援いたします。

死後に備えて

死後事務委任契約

 死後の葬儀や埋葬、未払金の清算等に関する事務を受任者に委任し、代理権を付与する契約です。
      
 ◇生前の財産管理等委任契約と死後の死後事務委任契約を1つの契約として締結することが可能です。

 ◇死後事務には短期と長期の事務がありますが、生前に事務の内容を具体的に聞き取って、契約書に反映させます。 

 ①短期の死後事務(例)     

 〔葬儀・埋葬の段取り〕 通夜・告別式の場所・費用、読経の寺院、埋葬・納骨の場所    
 〔生前の費用の支払〕 用水光熱費、医療費、介護費、家賃、葬儀・埋葬費用     
 〔解約等〕 生命保険金の請求、クレジットカードの解約、インターネットの解約    

 ②長期の死後事務(例)

   永代供養の場所、年忌法要の回数、・・・・・ 

転ばぬ先の杖

包括契約

 

 老後は、いつ自分の身体が不自由になるか、いつ判断力が低下するか、いつ末期状態になるか、そしていつ死を迎えるか・・・・、自分では分からないものです。

 しかし、そうなってからでは、どうしようもないことがあります。

 例えば認知症になるなど、判断力が無くなってからでは、上記の契約は結ぶことができません(意思能力が無くなると契約能力が無いものとみなされ、契約は無効になります。)。

 今の、まだ元気なうちから、上記の契約をまとめて行っておけば、いざという時に(どのような心身の状況になっても)、契約した通りの人生を送ることができます。

「転ばぬ先の杖」として、これらの契約を結んでおかれることをお勧めいたします。

 これと併せて、遺言書も作成しておかれることお勧めいたします。

 当事務所では、ご依頼人のご希望を反映した契約書案、遺言書案を作成し、公正証書作成のお手伝いをすることによって、老後の暮らしをアシストしてまいります。

 また、当事務所では、ご希望に応じ、生前事務、任意後見、死後事務の各委任契約の受任者として、委任者の方の生活を支援することが可能です。

成年後見制度について

法定後見と任意後見

以上では、契約による「備え」としての任意後見契約等についてご紹介しましたが、成年後見制度には2つの後見制度(任意後見制度・法定後見制度)があります。

 ◇任意後見制度は、まだ正常な判断能力があるうちに、将来に備えて、あらかじめ保護・支援してくれる人と契約をする制度です(上述)。

 ◇法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になってしまった人を保護・支援する制度です。

法定後見制度

 法定後見制度とは、本人の断能力が不十分になり、保護や支援が必要となった場合に、本人や家族等の申立てを受けて、家庭裁判所が、本人の判断能力の程度など個別事情に応じて、適切な成年後見人等(援助者)を選任する制度で、その成年後見人等が、本人のために必要な支援をする制度です。

 本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、そのそれぞれに対応して「成年後見人」「保佐人」「補助人」が援助者として選任されます。

 成年後見人等が本人の行為について同意又は取り消すことができる行為や、成年後見人等に与えられる代理権は、類型によって異なります。

 当事務所の所長は、2014年9月から継続して、家庭裁判所成年後見人等候補者名簿に登載されています。

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