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契約書・内容証明

行政書士の独占業務

行政書士法で定められている行政書士の業務は、以下の業務です。 

  ①官公署提出書類の作成
  ②権利義務・事実証明に関する書類の作成    
  ③提出手続きの代理許可申請
     ④契約書書類の作成の代理
     ⑤行政手続法上の聴聞、弁明代理
     ⑥以上についての相談業務

 ②権利義務に関する書類とは、意思表示その他の手続的行為等により権利義務を発生・変更・消滅させるもので、民事法的書類といわれるものです。 

民事法的書類=売買・賃貸・請負・示談等の契約書、内容証明による請求書、遺産分割協議書・離婚協議書等の協議書、議事録、定款、等)

 紛争性のある「法律事件」に係るものは、弁護士の独占業務ですが、紛争性のない契約書や協議書、内容証明の作成は、弁護士と行政書士の共同法定業務です。   

 こちらでは当事務所のサービスについて紹介いたします。

契約書の作成

・契約書は、契約当事者の双方で合意した内容を記載した書面です。

・原則として、契約は口頭によるものでも、双方の合意があれば、それだけで成立します。
 従って、契約書を結ぶかどうかは各人の自由ですし、口頭の契約でも、法律上の効力は、書面による契約とは基本的に何の違いもありません。

 ただし、例外として、

  ⅰ)無償贈与契約の場合、口頭の契約では、後からいつでも取り消すことができますが、    書面で約束をしたら取り消すことはできません。 

  ⅱ)また、個別の法律で、書面等によらなければならないとされているものがあります。 
    たとえば、次の契約は書面で締結しなければなりません。 

   ①保証契約 (民法)
   ②建設工事請負契約 (建設業法)
   ③50年以上の定期借地権設定契約 (借地借家法)
   ④事業用定期借地権設定契約 (借地借家法)<公正証書>
   ⑤月賦販売契約 (割賦販売法)
   ⑥訪問販売による契約 (特定商取引法)
   ⑦農地の賃貸借契約 (農地法)

・以上の例外を除いては、あえて契約書を作る必要はないわけですが、もしも相手方が契約の存在を無視したり、契約どおり約束を実行してくれなかったら、何か証拠をつきつけて、相手方の責任を追及しなければならなくなります。

 こんなときに、何より確実、有力で、決定的な証拠になるのが「契約書」です。この契約書に、相手方が署名押印をしていたら、相手方がその内容を争ったり、効力を否定することは、ほとんど不可能です。

   契約に際しては、こうした証拠文書としての価値も踏まえ、契約書を作成することをおすすめします。

契約書の記載事項

  契約書には、以下の点を明確に表示することが必要です。

  ①契約の成立時期・有効期間
  ②契約の当事者
  ③契約の趣旨、目的 
  ④契約の対象、目的物
  ⑤双方の権利、義務の内容

 また、以下の事項を記載することにより、後々のトラブルの回避に役立ちます。

  ①契約の解除 (法定解除事由、他)
  ②損害賠償 (どのような場合にいくら)
  ③保証 (人的保証、物的保証)
  ④諸費用の負担 (登録免許税、他)
  ⑤期限の利益の喪失 (どのような場合)
  ⑥裁判管轄 (専属的or非専属的)
  ⑦執行認諾文言 (公正証書で作成する場合;履行確保)
  ⑧規定外事項 (「・・・協議により決定する」)

契約書の種類

 契約書は、契約の対象、目的に応じて、以下に分類することができます。
 また、そのそれぞれに、数限りない種類の契約があります。

  ①売買契約                                 
  ②貸借契約
  ③金銭貸借契約(担保契約)
  ④贈与契約
  ⑤委任・委託契約
  ⑥人事労務契約
  ⑦請負契約
  ⑧会社運営の契約
  ⑨商取引契約
  ⑩知的所有権契約
  ⑪その他特殊契約

  ◇当事務所では、ご依頼人のご要望をお聞きして、それにかなう適切な契約の種類を選定し、関係法令に照らして、記載すべき契約要件を漏らすことなく記載し、証拠文書としても必要にして十分な契約書を作成いたします(代理を含みます)。 

内容証明

内容証明郵便の作成

・内容証明郵便は、①どんな内容の手紙を、②いつ相手に出したか、を郵便局で証明してくれるものです。

・内容証明郵便は、相手方に対する心理的効果がありますので、送った人の目的をかなえる効果が期待される半面、逆に相手方が憤慨しこじれることもありますので、慎重に判断して進める必要があります。  

・内容証明郵便は、どんな内容でも、どんな用紙に書いてもかまいませんが、  

  ①同文のものを3通作る  
  ②1行20字以内・1枚26行以内で書く  
  ③使用できる文字、数字、記号が決められている  
  ④2枚以上のときは契印(割印)が必要  
  ⑤書き間違えたときの訂正方法が決められている  
  ⑥手紙に差出人と受取人の住所氏名を書くことが義務付けられている         :

 等々、いろんな制約があります。 

内容証明郵便の発送

・内容証明郵便を出せる郵便局は、①集配郵便局と②日本郵便株式会社が定める無集配郵便局(内容証明取扱店)に限られています。    

・内容証明郵便にしただけでは、差出人にとってはその内容証明郵便が受取人に配達されたのかどうか、配達されたとしたらいつ配達されたか、が分かりませんので、通常は、「配達証明郵便」にします。    

・さらに、郵便物に記載された受取人本人に限って郵便物を渡してほしければ、「本人限定受取」を追加します。    

・内容証明郵便に配達証明と本人限定受取を追加した場合の費用は以下の通りです。 

    基本料金            82  円
    一般書留料金        430  円
    内容証明加算料       430  円  (2枚目以降1枚ごとに260円増し)
    配達証明加算料       310  円
    本人限定受取加算料        100  円
          計       1,352  円

・また、内容証明郵便を電子化した電子内容証明サービスe内容証明)があります。    

 (メリット)  ・インターネットを通して24時間利用できます。  
              ・1行当りの文字数や行数の制限がありません。  
          ・差出人宛て謄本、受取人宛て原本を自動印刷してくれます。  
         ・差出し後に処理状況がチェックできます。  

  ご依頼人のご要望をお聞きし、事実を確認させていただいた上で、紛争に発展することのないよう、送ることの是非についてもご意見を申し上げさせていただきます。  

 送る場合には、目的を果たす上で効果的な文案を作成し、内容を確認していただいた上で発送いたします。

 

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資格

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