法人の設立・許認可申請・経営(法務・会計)のアシスト、遺言・相続・後見等暮らしのアシストは、神奈川県逗子市の逗子リーガル・アシストにお任せください。
〒249-0008 神奈川県逗子市小坪2-9-34 (主に、逗子、鎌倉、葉山、横須賀、藤沢、横浜を中心に活動しています。)
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |
---|
皆様のビジネスのアシストとして、「会計帳簿・議事録作成」、「事業運営のコンサルティング」を、順を追ってご紹介します。
行政書士の法定業務のひとつに「権利義務に関する書類」の作成があります。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
これには、遺言書、遺産分割協議書、定款、契約書、念書、示談書、内容証明、等がありますが、これらは、それぞれ他のページで紹介していますので、ここでは、議事録について、ご紹介します。
議事録は、会社などの法人の意思を決定する会議体の、議事の経過の要領及びその結果を記載した記録で、株式会社の株主総会や取締役会などにおいて作成が求められています。
会社法では、株主総会の議事録には、議長と出席した取締役が署名し、10年間本店に備え置かれ(支店にも5年間)、株主や、裁判所の許可があれば会社債権者にも閲覧させなければならない、と規定されていますし、定款変更などの登記の際の添付資料としても提出が求められます。
当事務所では、作成が必要な議事録をご紹介するとともに、ご依頼に応じて会議に出席し、法定の要件を満たすよう、議事録を作成(代理人としての作成を含みます)します。
会計帳簿の記帳は、行政書士の法定業務(事実証明に関する書類)です。
次のような悩み(意向)をお持ちの経営者の方は、会計帳簿作成のアウトソーシング(外注)をご検討ください。
❶ 経理の担当者が辞めてしまった(長期の休暇に入ってしまった)
❷ 経理部門の固定費を減らしたい
❸ 現金出納帳は記帳できるが、財務諸表は作成できない
❹ 今の税理士さんに不満がある(何もしてくれない)
❺ 会計帳簿の中身を自分で見て分かるようにしたい
❻ 財務諸表を経営にどう活かすのか分からない
こんなとき、必要なときだけ、必要な分だけを専門家に頼むことができれば、固定費の削減が可能になります。
当事務所は、専門家としてそれを的確に実現します。
たとえば、経理担当者を1名雇用すれば、毎月15万円~の給与を支払うことになりますが、専門家にアウトソーシング(外注)すれば、低料金(月1万円~)で経理処理が可能です。しかも、専門家のレベルで。
① 経理の担当者が辞めた後は、専門家に頼む (長期の休暇の間だけ専門家に頼む)
② 経理の仕事は専門家に頼み、経理担当者は他のもっと重要な仕事に振り向ける
③ 現金出納帳から先の財務諸表作成までは専門家に頼む
④ 税理申告だけを税理士さんに頼んで報酬を下げ、会計帳簿は専門家に頼む
以上によって、固定費を削減することができるだけでなく、
⑤ 専門家に頼むことで、分かり易くきれいで正確な帳簿が手に入り、
⑥ 専門家に財務諸表の見方を分かりやすく説明してもらえます。
当事務所の代表者は、1級建設業経理士の資格を保有しており、建設業に限らず高度な経理処理(原価計算を含む)が可能です。また、財務分析を通して、財務上の問題点を指摘し、その改善策を提言します。
「安いから」というだけで、インターネットと電話だけで、顔の見えない相手に、大切な帳簿や証憑を任せてしまっていいのでしょうか?
当事務所は、インターネットに溢れている超低料金が売り物の記帳代行サービスとは異なります。
◇当事務所では、所長自らご依頼人を訪問し、専門家の証である行政書士票を提示します。
ご依頼人のご意向と、事業の規模、経理の状況を伺って、作成する会計帳簿・財務諸表を提案し、併せて見積りを提示します。処理を進める中で、追加料金が発生する場合には、事前に見積りを提示します。
◇当事務所の1級建設業経理士(日商検定簿記1級に匹敵)が、会計帳簿から財務諸表の作成まで、確実に処理いたします。
◇税務申告は税理士の法定業務です。 当事務所では、税理士と連携して、会計帳簿作成から税務申告にいたるまでワン・ストップで対応することが可能です。
◇当事務所の1級建設業経理士(資格試験科目に財務分析があります)が、財務分析を通して、ご依頼人の会社の財務体質の問題を指摘するとともに、その改善策を提言することが可能です。
◇ご要望に応じ、融資申し込みや補助金等の申請手続きも支援します。
超低料金が売り物の記帳代行サービスの料金に、少しだけプラスして、安心を買ってください!
先ずは、当事務所にお電話を!!
当事務所では、経営に関するコンサルティングもお引き受けしています。
当事務所の代表は、大手企業で管理部門を中心に幅広く実務を経験し、グループ企業の役員として会社の経営の一翼を担った経験から、会社の経営について、幅広い視点からアドバイスすることができます。
(1)当事務所の代表は、1級建設業経理士の資格も保有しており、財務諸表の分析を通して、会社の財務上の問題点を洗い出し、改善策を提言することができます。
(2)事業運営には不可欠の「中期事業計画」の作成、それを具現化するための「年度経営計画」の策定について、前職の事業企画の経験を踏まえて支援します。
(3)「年度経営計画」の達成に向けて事業活動を管理する、会社の予算管理(設備、資金を含む)の手法、運用等についてアドバイスいたします。
(4)総務、法務の経験から、経営上のトラブルに対する対応についても、事前の予防、事後の対処の両面からアドバイスいたします。
(5)第1種衛生管理者の資格も保有しておりますので、労働衛生の視点から、職場環境を改善するためのアドバイスが可能です。
第1種衛生管理者とは? |
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。 第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。 |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
受付時間:9:00~18:00
定休日:木曜・日曜・祝日
フォームでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。