法人の設立・許認可申請・経営(法務・会計)のアシスト、遺言・相続・後見等暮らしのアシストは、神奈川県逗子市の逗子リーガル・アシストにお任せください。

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遺言・相続・事業承継

   まだ健康なうちに(判断能力が低下する前に)、自らの死に備えて、家族やお世話になった人などへ、自らが築き上げた(あるいは守ってきた)財産を相続させる(あるいは贈る)方法などを書き残す遺言書について紹介します。

 また、亡くなった後の相続財産の相続の仕方、中小企業等の事業主の方から後継者への経営・資産の承継の方法等について、ご紹介いたします。   

お世話になった人のために

遺言書

 遺言書は、自己の最終の意思を実現するため、財産分与などの法定事項について法定の方式(書面)によりなされる意思表示です。

 15歳に達していればすることができ、成年被後見人でも、判断能力を一時回復したときに医師2人以上の立会いの下に、することができます。 

 遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができないと規定されていますので、法的な要件を確実に備えた有効なものでなければなりません。  

遺言書の種類と作成方法

 遺言書の方式には、普通方式と特別方式とがありますが、特別方式は緊急の場合等、普通方式では遺言を残せないときに作成されるもので、通常は普通方式により作成されます。

普通方式 特別方式
自筆証書遺言

死亡危急者遺言

公正証書遺言 船舶遭難者遺言
秘密証書遺言 一般隔絶地遺言
  船舶隔絶地遺言

 

  • 1
    自筆証書遺言

  最も簡便な方式で、単独で、いつでもどこでも、特段の費用をかけずに作成することができます。      
   ①全文を自書(ワープロ等を用いたものは無効)  (※)  
   ②日付、氏名を自書    
   ③押印(認印で可)

 が必要ですが、形式には特段の制限はなく、言語についても制限はありません。

  (※)法改正により、2019年1月13日から、相続財産の目録を添付する場合には、その目録は、自書しなくてもよくなりました(署名・押印は必要)。

 封印は任意ですが、封印のある遺言は家庭裁判所で開封し検認手続きを経ることが必要です。

  • 2
    公正証書遺言

 民法で定めた方式に従って公証人が作成する遺言で、
   ①公証人が作成するため、方式の不備や解釈の疑義による紛争のおそれが少ない。
   ②原本が公証役場で保管されるため、紛失や変造などのおそれが少ない。
   ③遺言の存在が、全国どこの公証役場でも検索できる。
   ④家庭裁判所による検認手続きが不要。
といった利点があり、他方式に比べ安全確実な方式と言えます。

 公証役場で作成しますが、遺言者が入院していたり外出が困難な場合には、病院や自宅に公証人が出向いて作成することができます(作成手数料が加算されます)。 
 
 公正証書遺言を作成するためには、証人2人が必要で、遺言者、公証人とともに遺言書に署名押印します。
    当事務所では、証人として立会い、遺言書に署名押印することが可能です。

    遺言には相当程度複雑な内容を含みますので、事前の準備が重要です。

 公証人に作成を依頼する前に、遺言書の原案を作成しておくことが必要です。

  • 3
    秘密証書遺言

    初めから密封した遺言を公証人に提出する方式で、公正証書遺言のように秘密が漏れる心 配もなく、保管も確実である反面、内容に書き落としがあり得る可能性も否定できない方式です。   
 封書に本人、証人2人、公証人が署名押印します。

家庭裁判所の検認

  自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言者の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や日付、署名などの遺言書の状態を明らかにするもので遺言書の偽造や変造を防ぐことが目的です。

 公正証書遺言の場合には、検認の手続きは要りません。

 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要であり、法律に定められている要件を欠き無効となる場合もありますので、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。 

遺言執行者

遺言書には、遺言を執行する遺言執行者を指定します。指定がなければ、法定相続人全員が遺言を執行しますが、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することもできます。

 遺言執行者とは、遺言の効力が生じたあとに、遺言の内容を実現するための権利義務を持つ人のことで、未成年者、破産者を除き、誰でもなることができますが、遺言の内容が相続人の利益に反するような場合には、紛争を防止するためにも、公平で法律に詳しい専門家を指定しておくことが賢明です。

 当事務所では、遺言者のご依頼により、代表が遺言執行者となることも可能です。

遺言書の作成支援は、行政書士の法定業務です。 当事務所では、法定相続人の調査・把握、財産内容の把握の段階からお手伝いをし、それを基に遺言者のご意思を踏まえて遺言書の原案を作成し、公証人(公正証書遺言の場合)との打合せを経て、遺言書を作成するまで、一貫して支援いたします。

相続

 遺産分割には、                                      
 ①被相続人の遺言による「指定分割」 
 ②共同相続人の協議による「協議分割」 
 ③家庭裁判所の審判・調停による「調整・審判分割」 
 がありますが、ここでは②の「協議分割」について紹介します。 

 

 被相続人が死亡したとき、遺言の存否を確認し、遺言があれば①、無ければ②協議による分割を行いますが、協議がまとまらないときは、③家庭裁判所の審判・調停によって分割します。

遺産分割協議

 ◇被相続人が死亡したとき、その相続財産(遺産)は、各相続人の共有財産として承継されますが、そのままでは財産管理が困難であるため、共同相続人が協議をして、財産を分割します。

 ・遺産分割協議は、共同相続人全員でなされなければ無効です。

 ・包括受遺者(遺言によって被相続人の財産一切の贈与を受ける者)がいる場合は、この包括受遺者を参加させないでなされた協議は無効です。

 ・遺産分割の対象は、被相続人の積極財産だけで、消極財産(債務)は共同相続人にその相続分に応じて当然に分割承継されます。

遺産分割の方法

 ・遺産分割は、個々の財産自体を分割するのではなく相続財産総体の価値的な分割をするもので、
  ①個々の財産の取得者を確定する「現物分割
  ②特定の相続人が他の相続人に相続財産以外の資産を交付する「代償分割
  ③相続財産の全部又は一部を換金してその代金を相続人間で配分する「換価分割」    
  の態様があります。 

 ・遺産分割協議書には、相続財産を漏れなく記載し取得者を明記しますが、分割後新たに相続財産が発見されたときに備え、それをどう処理するのかを明記しておきます(新たな協議の回避)。    
      

 ・遺言がある場合には、その内容に沿って遺産分割を行うのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割が可能です。

遺産分割の流れ

  ①遺言書の有無の確認 (⇒無し
                  ⇩                   
  ②相続人の特定 (戸籍の確認→相続関係図の作成)    
                  ⇩
  ③財産関係の整理 (不動産登記簿の確認、路線価の確認、預金通帳・貸金庫の確認、

            →財産目録の作成)   
                  ⇩
  ④共同相続人による遺産分割協議   
                  ⇩
  ⑤「遺産分割協議書」の作成 (←遺産分割協議の内容を文章化)

   ・作成した書面には、すべての相続人が、署名・押印(実印)します。

  「遺産分割協議書」の作成は、あくまでも、相続人間の遺産分割協議が成り立つことが前提です。協議が成り立たず紛争になる例が増えていますが、骨肉相争う「争族」で遺族がばらばらになるのは悲しいことです。 相続人はお互いに譲り合って合意の道を探ることが大切です。 

 ・遺産分割協議書を提示することにより、不動産の相続登記や、預貯金の解約、相続税の申告など、相続に係る様々な手続きを進めることができます。

 ・遺産分割協議書は、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内に作成することにより、節税も可能になります。

  当事務所では、相続人の特定、財産関係の整理から、遺産分割協議書の作成、相続に係る手続きまで、皆様をしっかりとアシストします。 

事業承継

背景

 中小企業経営者の高齢化が進展しています。中小企業経営者の、実に半数以上が、65~69歳と言われています。

  次の世代に事業を引き継ぐべき(あるいは引き継ぐことを考えるべき)年代と言えますが、30年前までは、9割以上が親族内で行なわれてきた事業承継は、核家族化の進展や価値観の多様化を背景に、今では6割ほどまでに減ってきています。

 また、後継者を決めたとしても、準備が不十分で、円滑に事業承継が行なわれているとは言えない場合が多くなっています。

 早めに譲って、十分に準備を進めることが肝要です。

課題

 事業を承継するためには、大きく、①経営の承継、②事業用資産の承継、③多額の資金需要、④多額の贈与税・相続税、の4つの課題をクリアする必要があります。

①経営の承継

 一言で言うなら、早く譲って、後継者を「役職」と「立場」で鍛えることです。

 (本項目については、後日、記述を追加します。)
②事業用資産の承継

 経営者が、個人で保有している資産を会社(自社)に事業用資産として貸与している場合、あるいは、自社の株式を保有している場合には、生前贈与又は相続により、後継者へ承継する必要があります。

 (親族外への承継の場合には、所有と経営を分離し、資産・株式の所有権は、遺族に相続させます。)

 個人財産を相続させる場合、遺言書に相続方法を指定していないと、後継者には法定相続分だけしか相続されないことになり、経営に支障をきたす可能性があります。

 遺言書に指定していた場合でも、遺留分減殺請求により、相続分が減額される可能性があります。

 

  ③多額の資金需要

 経営や事業用資産が適切に承継されなかった場合には、

 ・相続で分散した株式や事業用資産の買取り  

 ・経営者の交代による信用の低下から、取引先への支払条件や金融機関の融資条件の悪化

などのため、多額の資金が必要になってきます。

④多額の贈与税・相続税 

 個人財産(自己株式、事業用不動産など)を生前贈与や相続により承継した場合には、それに関わる贈与税や相続税を納付するため、多額の資金が必要になってきます。

支援策

 これらの課題解決に向け、事業を承継する経営者のための支援策として、平成20年に『中小企業経営承継円滑化法』が施行されました。

 この法律には、①遺留分に関する民法特例、②金融支援、③贈与税・相続税の納税猶予 の3つの支援策が盛り込まれています。

①遺留分に関する民法特例

 ・自社株式の生前贈与 及び
 ・推定相続人全員の合意

 を前提として、民法の特例として、

 ・自社株式を遺留分算定の基礎財産に算入しない(除外合意)   又は、
 ・自社株式につき算入すべき価額を固定する(固定合意)  のどちらかを適用することができます。

 これにより、承継した自社株式を遺留分減殺請求により(限度額以上に)減らされることがなくなります。

②金融支援

 上記2.③④の資金需要に対し、

ⅰ)中小企業信用保険法の特例 として、
  信用保証協会による債務保証の別枠化により、民間金融機関から低利で融資が受けられます。

ⅱ)(株)日本政策金融公庫法の特例 として、 
  後継者個人への融資に、特別低金利率が適用 されます。

③相続税・贈与税の納税猶予

 ・後継者が相続で取得した自社株式3分の2以下に係る相続税の80%
 贈与で取得した自社株式3分の2以下に係る贈与税の全額

 の納税が猶予されます。


 中小企業の事業を承継する経営者にとっては、たいへん有り難い支援策ですが、この制度は、現経営者が存命中に、経済産業大臣への適用申請、認定等の手続きをする必要がありますので、注意が必要です。 

 

 当事務所では、経営承継円滑化法の適用申請に関する資料や、民法特例の合意書の作成のほか、事業承継に関して、会社の新設・合併・分割・譲渡を行なう場合の必要書類や契約書、遺言書や遺産分割協議書、さらには成年後見など、さまざまな場面での書類作成を支援するほか、建設業許可などの許認可申請手続きも支援いたします。

  早めにご相談をいただき、問題を未然に防ぐための備えを整えて参りましょう。

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資格

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ゴルフ
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