法人の設立・許認可申請・経営(法務・会計)のアシスト、遺言・相続・後見等暮らしのアシストは、神奈川県逗子市の逗子リーガル・アシストにお任せください。
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許認可申請には、法人設立に係るものや事業許可、事業認可に係るものがありますが、ここでは先ず、当事務所の取扱事務の中で代表的な、建設業許可申請について紹介いたします。
1件の請負金額が500万円以上(消費税を含む)の建設工事(建築一式工事では1,500万円以上の工事)を請け負うためには、建設業の許可を受けなければなりません。
500万円未満の工事を請け負う場合でも、国土交通省が、公共工事では元請業者は下請、孫請業者に許可業者を使用するように指導していますから、許可を受けた方が受注しやすくなります。
また、許可を受けているということは法定の基準をクリアしていることになりますから、官公庁や民間の発注者からの信用が増して受注の増加につながるほか、銀行や保証協会などの信用も増し、公的融資などの資金調達も容易になります。
◇許可の区分には、
(1)営業所の設置箇所に応じて、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」
(2)請負形態と下請発注額に応じて、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」
の2つの区分があります。
◇また、許可は業種別に受けることになっており、29種類の業種の中から、自社の技術力 や営業内容を考慮して選ぶことになります。
当事務所では先ず、ご依頼人の営業実態、ご要望を踏まえて、区分と業種を選択するア シストを行います。
許可を受けるためには、5つの要件のすべてに該当することが必要です。
①経営業務の管理責任者を有すること
経営業務の管理責任者とは? |
営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者のことで、法人(会社)では常勤の「役員」、個人では「事業主または支配人」を指します。 この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は6年以上が原則です。 |
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること
専任技術者とは? |
許可に係る工事に関して、次のいずれかの期間の実務経験を有する者(または同等以上と認定された者)で、申請者に専任かつ常勤で勤務していることが必要です。 ①高等学校の所定学科を卒業してから5年以上 特定建設業の場合には、国家資格や2年以上の指導監督的実務経験など要件が厳しくなります。 |
③誠実性を有すること
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと
特定建設業では、 一般建設業に比べ②と④の要件がより一層厳しくなります。
当事務所では、ご依頼人の現状をお聞きした上で、要件が整うようアドバイス致しますが、状況によっては、要件が満たされるまで複数年お待ちいただかなければならないこともございます。
要件が整ったら申請手続きを行いますが、申請には要件が満たされていることを証明する資料が必要となります。これにも、状況次第では多大な時間がかかる場合があります。
資料が集まったら、ようやく申請書類を作成し、申請先へ提出するととなります。
申請してから許可が下りるまで、都道府県知事許可で30~60日、国土交通大臣許可は3~4ヶ月かかります。
建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応 する日の前日に満了します。引き続き許可を受けて 建設業を営業する場合は、更新手続き が必要です。
更新の申請期間は、有効期間満了の3カ月前から30日前までです。
期間満了の30日前で申請期間が終わるので、更新申請の手続きを忘れないよう注意が 必要です。
許可申請で届け出た申請内容に変更が生じたときは、法律で定められた期間内に、定められた書式による「変更の届出」が必要です。
商号・名称、役員、営業所所在地などの変更をした場合は30日以内に、経営業務の管理責任者、専任技術者が交替した場合は14日以内に、変更届を提出しなければなりません。
事前にご連絡をいただくことで、所定の期日内に所定の届出を確実に行うことができます。届出に際しては、変更の内容ごとにそれを証明する資料を用意する必要がありますので、ご依頼人にも資料の準備をお願いします。
毎年一度の決算終了後には、4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出しなければなりません。
「事業報告書」(株式会社のみ)に加え、「工事経歴書」や「直近3年の工事施工金額」の他、建設業法に基づく財務諸表、納税証明書、等の提出が求められます。
当事務所では、代表が1級建設業経理士の資格を保有しておりますので、確実かつ速やかに建設業法に基づく財務諸表等を作成し、届出を行うことができます。
1級建設業経理士とは? |
一般財団法人建設業振興基金が国土交通大臣の登録を受けた機関として実施する建設業経理士検定試験において、1級試験に合格した者。試験は1級から4級に分かれ、1級及び2級の合格者は、公共工事の入札に係る経営事項審査において、公認会計士等と同様に、経理が適正に行なわれたことを確認する者として認められている。 |
①変更届や②決算変更届を行わなかったとき、または届出の書類や添付資料に虚偽や不正があった場合には、建設業法による罰則(指名及び営業の停止、懲役または罰金)が適用される場合がありますので、注意が必要です。
何らかの理由で①変更届や②決算変更届を行なっていなかった場合には、すぐに当事務所へご連絡ください。必要書類の収集をアシストするとともに、速やかに必要な届出書類を作成して、提出を行います。
その他、以下の場合には、申請または届出が必要です。
ⅰ)業種追加申請 (許可を受ける業種を追加する場合)
ⅱ)般・特新規申請 (一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合)
ⅲ)許可換え新規申請 (営業所の新設・移転などにより許可行政庁が変わる場合)
ⅳ)廃業届の提出 (許可業者であることを止めたり、許可要件を欠いた場合)
建設業許可を受けても、公共工事の入札に参加する ためには、その事業者の経営に関する客観的事項について、審査(「経営事項審査」;以降「経審」と略します。)を受けなければなりません。
「経審」は、経営規模、経営状況、技術力など、企業の総合力を客観的な基準で審査するもので、申請者の決算が終了した後、決算日から4ヵ月以内に、建設業許可申請をした都道府県に申請します。
具体的には、確定申告の終了後、①「経営状況分析の申請」を登録経営状況分析機関に申請し、その結果通知書を添えて、当該都道府県に②「経営規模等評価申請」と③「総合評定値請求」を行います。
①~③の申請の受付から3ヵ月(標準処理期間)後に、経審の結果通知書が郵送されます。
経審の有効期間は、結果通知を受け取った日からほぼ1年です。確定申告や経営状況分析の申請が遅れると、結果通知書の到着も遅れ、未着期間中に公共工事を落札しても契約を締結できない事態も生じますので、申請の提出期限を遵守することが大切です。
経審を受け、結果通知書が送付されたら、入札しようとする工事の発注者(市町村、都道府県、国、等)に対して、競争入札参加資格審査申請を行います。経審の結果通知書を受け取っていない建設業者は申請書が受理されません。
一般競争入札の場合は、一定の経審の評点と施工実績があれば、競争入札参加資格を得て、誰でも入札に参加できますが、指名競争入札の場合には、発注者から入札に参加してよいという指名を受けなければなりません。
経審は、競争入札参加資格審査の客観的審査事項に当たりますが、この点数に各発注者ごとに評価する主観的評価審査事項(過去の請負実績、工事成績、等)の点数を加味して、資格審査の結果が出ます。
この結果によって有資格者名簿に登録され、業種によっては等級が付けられます。
申請に際して、発注者によっては、①当該地方税を完納していること、②2年以上営業していること、などの申請資格を設けている場合があります。
当事務所は、次の要件を満たしており、神奈川県行政書士会の『車庫証明申請業務取扱者名簿』に搭載されています。
①当事務所は、神奈川県行政書士会の主催する研修会に参加し、車庫証明業務及び関係法令に精通しています。
②車庫証明業務の依頼は他の業務に優先して受託し、やむを得ない事由により受託できない場合は、他の行政書士を紹介いたします。
③ご依頼は、当ホームページに記載した電話番号(携帯番号を含む)で毎日9時~18時の間、メールでは24時間受け付けております。
④業務報酬については、必ず受託前にご依頼人に概算額を伝え、合意を得ます。
当事務所では、逗子警察署管内はもとより、鎌倉・葉山・横須賀地域の車庫証明申請にも対応します。どうぞお気軽にご相談ください。
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